2014-04-08 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号
今の香田参考人の話は、普通の国内の霞が関の官庁でいうと、官庁間協力みたいなものはやっていますということだと思うんですね、集団的自衛権までいかなくても。そういう意味で、やはり日常的にその官庁間協力のような、アメリカ始め近所の海軍とは協力関係があるということですか。
今の香田参考人の話は、普通の国内の霞が関の官庁でいうと、官庁間協力みたいなものはやっていますということだと思うんですね、集団的自衛権までいかなくても。そういう意味で、やはり日常的にその官庁間協力のような、アメリカ始め近所の海軍とは協力関係があるということですか。
そこで、自衛隊として正式な官庁間協力の要請があったわけではありませんと、このようなことを防衛大臣からも記者会見、ぶら下がりですけれども記者にお話しされていますけれども、じゃ正式でない要請というのはどこからあったんでしょう。
しかし、これは官庁間協力というきちんとしたものではなくて、そういうことが可能かどうかというようなことの打診があったということでありまして、これを受けて担当課長が、小牧の方へ準備をしておくようにと、こういうことであったわけでありますけれども。
それから、硫黄島戦没者遺骨の収集に対する人員の輸送等の支援、これは厚生労働省さんに対する支援でございますが、などがございまして、相当多岐にわたった官庁間協力を行っております。
○政府参考人(山崎信之郎君) 国家行政組織法第二条第二項のいわゆる官庁間協力の精神を踏まえて海上自衛隊が協力をした、あるいは各自衛隊が協力をしたということでございます。
○山崎政府参考人 通常、官庁間協力を行うときにつきましては、この三つの要件に照らして適切かどうかということを判断しております。
○下地委員 防衛庁の官房長にお聞きをしますけれども、官庁間協力というのが、建設省があって道路公団に、同じ省庁の中で官庁間協力という言葉を使った事例が今まであるかどうか、少しお願いしたいんです。
これらにつきまして、先生御承知のように、国の行政機関の間では、国家行政組織法第二条第二項の規定の精神を踏まえまして、いわゆる官庁間協力といたしまして、本来の任務に支障が生じない範囲で他の国の行政機関に対する協力を行ってきておりまして、防衛省内の機関相互の関係においてもこの趣旨は妥当するものと考えております。
○照屋委員 国家行政組織法二条二項の官庁間協力の問題にしても、たくさんの問題を含んでいる。私は官庁間協力ではやれぬと思う。防衛施設庁は防衛省の外局なんです。きょうはそのことはおいておきましょう。 長官、配りました資料を見てください。今度の調査で生きたサンゴが大量に破壊されました。サンゴの調査目的で設置した機器のために、現実に大規模なサンゴの破壊、損傷が生じている。それはそうでしょう。
○山崎政府参考人 先ほど申し上げましたように、国家行政組織法を受けて、一種の官庁間協力として行っておりますが、当然、その場合、協力を行うに当たりまして、事務の公共性とか、あるいは手段等の非代替性あるいは緊急性について検討しまして、かつ、実際に協力を行う部隊等の業務に支障のない範囲で実施をするということが一つの基準となっております。
という定めがございまして、この趣旨を踏まえまして官庁間協力が行われております。省内におきましても、一種の官庁間協力というのが当然行われてしかるべきでございますので、業務内容の支援といってもようございますけれども、一種の官庁間協力だというふうに我々は解釈をしております。
久間長官は、この掃海母艦「ぶんご」を投入する理由として、国家行政組織法上の官庁間協力、こう述べておりますが、自衛隊員が災害や国際協力以外の活動に参加する法的根拠にはならないと私は思います。米軍の新規建設に反対する県民、国民を威圧するために、掃海母艦「ぶんご」を沖縄に派遣することに、私は断固として県民の一人として抗議をしたいと思います。仲井真知事も強い不快感を表明しております。
○国務大臣(久間章生君) 海上自衛隊はいろんな活動をやりますけれども、その一環として、官庁間協力として、施設庁から要請を受けましたときに対応できるように準備はしていると思います。
○国務大臣(久間章生君) もちろん、海上保安庁にも官庁間協力として依頼をしております。 だから、やっぱりこれについては、先ほどから言いますように、混乱が起きないように、それが一番の私のねらいでありますけれども、混乱が起きた場合でもいろんな危険も起きないように、そういうことも含めましてとにかく万全の体制を取りたいと、そう思って海上保安庁にももちろんお願いいたしております。
それから、仮にそういうことが行われるということを、どういう根拠だということでございますが、一種の官庁間協力だというふうに理解をしております。 以上でございます。 ————◇—————
それ自身が環境アセス法に違反している行為であるのに、それに対して、もし沖縄テレビ報道が事実であれば、自衛隊の艦船までキャンプ・シュワブに派遣する、これは官庁間協力などという性格のものではありません。軍艦まで沖縄に押し寄せる、これが事実であればとんでもないやり方だ、また、今の大臣の答弁も、あり得るということでしたので、こんなのは許せないというのを指摘しまして、私の質問を終わります。
○久間国務大臣 自衛隊といえども、これは国の機関でありますから、官庁間協力でやることもございますし、いろいろな場合があります。あるいは調査活動をやる場合もございますし、あるいはまた情報収集活動を行うこともございますから、いろいろな場合がありますので、その具体的な状況を見てみないと、それは一概に言えないわけであります。
こういう場合は、一つ、官庁間協力と申しまして、かつてサリン等ございましたが、警察から依頼を受けて、警察の人員あるいは装備等の緊急輸送、あるいは化学防護器材等の貸与等を行う。そのほかにも、災害対策、そういう一つの大きな枠がございますので、これによって救助あるいは救援活動などを実施する。
それから、まだそこに至らないような場合、すなわち一般の警察力によって十分にまだ治安を維持はできている状態ではあるがという場合でございますが、この場合にあっても、そういう事案がいったん発生すれば、被害者のいわゆる救援、あるいは被害の拡大の防止とか、こういう点から災害派遣あるいは官庁間協力等によりましてそういう被害状況の、関係機関と連携を取りつつ被害状況の情報の収集、あるいは負傷者の搬送、医療活動等を行
それからさらに、警察に対しては警察要員の輸送等の必要な協力、これは官庁間協力というように言われているところでございますが、これら等によりまして相互の協力関係を進めていく。そしてさらには、自衛隊法七十九条に基づきまして治安出動の下令の判断に資するための情報収集が必要であると、こういうふうになりますと、また特別に部隊が出動いたしましてその情報収集をするということになると。
ただ、私どもとして出ますときに、これが官庁間協力というのがまずあって、それから災害派遣というのがあって治安出動と、こういうふうに分かれていくわけでございます。 私どもも、じゃ、どの段階で、どことどのように連携をすればいいのか。
なお、廃棄とか最終処理の能力は保有しておりませんけれども、そういう能力を持っておりますので、委員から御指摘ありましたように今回の件につきましても、官庁間協力で専門的知見を有する自衛隊の隊員を派遣しましてその検知、分析を行う、こういうことで、照会のありました剤についての鑑定を行ったということであります。
一つが、警察機関の活動に対しまして官庁間協力という形で、警察機関からの依頼を受けまして、警察機関の人員あるいは装備、これらのものの緊急輸送支援、化学防護機材等の貸与、こういうようなことを行うことが一つ考えられます。
そうすると、今度は官庁間協力ということになって、いろいろなそういうものを御提供することになるだろう。あるいは、被害者が出た場合には災害として対処するというようなこともある、これは災害派遣の枠組みを使うことになるだろうということだと思います。
ちなみに、一つの例を申し上げますと、例えばオウムの事件が起こりましたとき、これは官庁間協力というような形態ではございますが、当時防衛庁が持っておりました化学防護に関するさまざまの技術、資機材等々の供与を得て、警察と防衛庁との協力が非常にうまくいったケースではないか、このように思っているところでございます。
さらに、官庁間協力といたしまして、輸送機等によるものでございますが、C1輸送機二機による警察部隊の輸送、これは三月三十一日、松島から千歳基地を経て送り込んでおります。また、ヘリによる国土庁政務次官等の輸送を行い、さらに政府調査団の輸送も三月三十一日、四月一日、新千歳から有珠山周辺地区の往復等を行わせておるところでございます。
この間の海上警備行動でも自衛隊が長時間にわたって出ていたけれども、官庁間協力、これは何もできない。ただついていっているだけ。これはおかしいので、波の荒いもっと早いうちに海上自衛隊の警備行動を発令していたら、私は拿捕もできたかなと。ただ、拿捕した後どういう事態が起こっていたかという問題はあるかと思うんです。